肝っ玉弁護士 がんのトラブル解決します 51

養子縁組していないと相続権はない?

解決人●渥美雅子
イラスト●小田切ヒサヒト
発行:2014年2月
更新:2014年5月

  

2 年前に父が肺がんで亡くなりました。母と私と兄が相続人となりましたが、兄が母に全部相続させると言い出し、私もそれに従いました。2013 年11 月その母も亡くなり、母の遺産を私と兄で相続するものとばかり思っていました。しかし、兄は私には相続権がないと言ってきました。私と母に血縁関係がないという理由でした。亡くなった母は私たちの継母で、父が亡くなった後、兄が母と養子縁組をしていたことがわかりました。私はまったくそのことについて知りませんでした。本当に私には相続権がないのでしょうか。

(59歳 女性 秋田県)

訴訟に勝っても相続人ではない

あつみ まさこ 弁護士として家族問題、遺産相続などを専門に活躍。03年「女性と仕事の未来館」館長を務める。05年男女共同参画社会作り功労者内閣総理大臣表彰を受賞。『子宮癌のおかげです』など著書多数

継母とお兄さんは養子縁組をしている、一方あなたはしていない、となると、確かにお兄さんは相続人であり、あなたは相続人ではない、ということになります。ただ、ちょっと気になる点があります。

養子縁組をするとき、継母の方はいくつだったのでしょうか。なぜ兄妹2 人なのにお兄さんとだけ縁組をしたのでしょうか。もし、お兄さんだけと養子縁組をするにしても、そのことをなぜあなたに黙っていたのでしょうか。考えるといろいろ疑問が湧いてきます。

ちなみに縁組当時、継母の方が認知症になっていたり、養子縁組の何たるかを理解する能力を失っていたりすると、縁組は無効です。

また、便宜上養子縁組の形をとるものの実は他の目的があるという場合も無効です。例えば昔よくあった兵隊養子(兵役義務を免れる目的の仮装縁組)とか、芸妓養子(芸妓稼業をさせるために養子の形をとるだけのもの)はみな無効にされました。近くは節税養子(相続人の数を増やして相続税を安くする)等も無効とされます。

あなたの場合、お兄さんには擬装の意思までは無かったのかもしれませんが、あなたに黙って自分だけ養子縁組をしたというのは、継母の遺産をひとり占めしようという下心があったやに思われます。

「縁組は無効である」と争ってみてもいいのではないでしょうか。ただし、そうするためにはお兄さんを相手に訴訟を起こすことになります。もしも訴訟をやってあなたが勝てば、お兄さんもあなたも相続人ではない、ということになります。そしてその場合、継母の親がいれば親に、兄弟がいれば兄弟に、兄弟が死亡していても甥姪がいれば甥姪に相続権が移ります。もしもそうした身内が誰もいなければ遺産は最終的には国のものになってしまいます。

とはいえ、その際には「家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる」(民法第953 条の2)という規定があって、それによってもしもあなたが継母の方の療養看護に努めたような事実があるなら、特別縁故者として遺産のうちから何がしかの財産を請求することができます。

ただこの請求は、相続人不存在が明らかとなった場合、国が改めて相続人の捜索広告を出しますが、その期間満了後3 カ月以内にしなければなりません。以上のことを念頭に置き対処なさってください。

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